本田・寄居・小川工場の問題点






ホンダ寄居小川工場についての問題点 (弥永健一) 2007年10月19日記者会見レポート

1、現在工事中のホンダ寄居工場概要:97.84ha 

  • 二期工事終了予定 平成24年3月  完成車組み立て、塗装、プレス、溶接工場などを含む  
  • 工事は切土 32.80ha 盛土 47.65ha 山を崩し谷を埋めるもの;生態系破壊
  • 樹木、草地などの緑地伐採 78.93ha (植樹 9.53ha)年間 1,426tCO2吸収量減少 
  • 工場稼働時に発生する温室効果ガス年間 147,249tCO2 (以上アセス評価書による)

  ※  通勤車両のみにより発生すると推測される同ガス発生量年間 2,158tCO2
    (平均走行距離50km 通勤自家用車 3,900台 評価書にある通勤自家用車資料に基づく計算)

  工場稼働による温室効果ガス発生量は膨大で、通常のゴルフ場建設による同ガス吸収量減少分の約100倍以上になる。

2、ホンダ小川工場は東武東上線東武竹沢駅から近い場所(19.50ha)で工事中。
  

  • 同地区にある47haの用地の一部と思われるが、環境影響アセスを必要とする20haに足らないとして、簡単な自主アセスのみで済ませた。
  • 同工場は寄居工場と一体であると考えられるが、独立の事業として申請され許可された。これは脱法行為である。

3、嵐山町への影響

  • 寄居・小川両工場稼働に伴い、嵐山町平沢地区の国道254バイパスを通過する工場関係車両は
    平日一日当たり12,568台になると計算される。
  • これによる環境影響については嵐山町民には全く説明などがされていない。

4、県の違法性

  • 環境影響アセス関係地域から嵐山町を除外した理由として県アセス条例に定める関係地域指定規則があげられる。(工場については半径3km以内の地域。)
  • しかし、国のアセス法による関係地域指定方法は、アセス検査開始時に法規により定められた地域に加えて、アセス準備書作成の後にそれまでに提出された意見及び準備書に係わる検査内容に基づき事業者が追加すべきであると認める地域をも含めるものとされる(法第15条)。
    準備書作成後に関係地域を追加する可能性を封じている県条例は法に反する。

5、これまでの経過

2007/8/17 県及び事業者へ「申入書」 県アセス条例の違法性;事業に伴う交通量増加についてのアセスを嵐山町についても行うことを求めた

9/3 県回答書 ひばりが丘での交通量増加:11,070台/ 日;9/5 ホンダ見解書 

9/17 県に「再申入書」アセス評価書に基づく交通量増加、温室効果ガス排出量など。

10/19 「再申入書」について県担当課と会見予定。