2023年3月22日、埼玉中部資源循環組合への控訴は棄却されました。
4月6日、上告、上告受理申出書を提出しました。
6月6日付で、上告理由書、上告受理申立理由書を提出しました。
埼玉中部資源循環組合
2020年3月31日に解散します。
ようやく、ここまで来たかという思いです。6年間、異議申し立てをし続けています。
32年前の埼玉中部環境保全組合焼却場建設で、闘った地元の人が、ようやく、今後は焼却場建設はしない和解条項と引き換えに
埼玉中部保全組合はスタートしました。
が、地元の人は、見事に吉見町に裏切られました。
そのことが、きっかけで私は、ごみ焼却処理を行うことはやめていきたいと考えるようになりました。
着実に変えていきたい。気候変動のスピードを抑えることができたら、子どもたちへのプレゼントになります。
埼玉中部資源循環組合に対して私個人は5つの訴訟を提訴しています。
①埼玉中部資源循環組合の支出に対しての損害賠償請求。
⓶嵐山町の埼玉中部資源循環組合の負担金支出に対しての損害賠償請求
③埼玉中部資源循環組合の情報非公開決定の処分取り消し礎訴訟
➃吉見町の都市計画決定無効確認訴訟
⑤吉見町の情報公開非公開決定処分の取り消し訴訟
その他に、埼玉中部資源循環組合関連では
東松山市の埼玉中部資源循環組合負担金支出の損害賠償請求
吉見町のごみ焼却(説明)
訴状
準備書面(1)
準備書面(2)
32年前の和解条項に反する埼玉中部資源循環組合焼却施設の差し止め訴訟
元吉見町長・現吉見町長に対しての損害賠償請求
と全部で8本の訴訟が展開されています。
③➃⑤は、6月7月8月と続けて提訴しています。
提訴期限があり、ぎりぎりで提訴しています。
その中でわかってきたことは、
吉見町大串は、施設建設をするには、不適な造成基盤であること
そのことを隠して、事業を無理やりしようとしていること
そのために、さまざまな不都合があり、情報公開をしても非公開処分となってしまうことがわかってきました。
9市町村長は、吉見町お任せで事業を進めてきました。
この問題は大きいと考えています。
総論
1、違法性
吉見町が2022年から焼却ごみの処理を行う予定の吉見町大串地区は、吉見町が焼却施設を建設できる地区ではない。
2,32年前の裁判の和解
43年前、吉見町に、北本市・鴻巣市・吉見町の焼却施設を建設する計画に、その地でいちご栽培等で生計を立てている人達を中心に住民運動が始まった。埼玉県吉見町飯島新田に住んでいる若山秀夫さんたちは、同町大串地区におけるごみ焼却施設建設の差し止めを求め、1972年に浦和地方裁判所熊谷支部に仮処分を申請した(昭和57年(ヨ)第63号)。ところが同仮処分債務者である埼玉中部環境保全組合(管理者吉見町町長・副管理者北本市長・副管理者鴻巣市長)は裁判所の判示を待たずに同施設建設を完了し、施設の稼働が開始された。若山さんたち債権者は1986年2月25日に裁判所により提起された和解を受け入れた。同和解条項第10項には「債務者は今後は吉見町飯島新田地区、同町江和井地区、同町荒子地区、同町大串地区及び川島町内にはごみ処理施設を新設または増設しない。」と記されている。(ここに債務者は埼玉中部環境保全組合(以下「保全組合」。)。
同和解が成立したことにより、債務者は上記条項にある吉見町大串地区その他地区でのごみ処理施設建設の権利を失った(民法第696条)。32年前の裁判の話なので、当時の新聞報道はなく、白井弁護士の4分の3世紀回顧録かによる。❶、❷
3、埼玉県ごみ処理計画の広域化
その後、埼玉県ごみ処理施設の広域化が提案された。
平成18年3月29日には「余熱利用施設設置のお願いが、SY・MT・MMを発起人として、地域の区長が署名を集めて保全組合管理者に提出された。❸
埼玉県のごみ処理広域化計画と施設の老朽化に伴い、埼玉中部環境保全組合は平成19年(2008年)7月に施設整備検討委員会を設置した。広域化によるスケールメリットについて協議し、埼玉中部境保全組合を広域化して、焼却炉を300t以上にすることが提言された。(埼玉中部環境保全組合HP)
それを受け、平成21年1月に新施設整備検討委員会を設置した。新施設整備検討委員会では、関係市町村に広域化を働きかけた。議事録によると当時から吉見町大串地区が建設候補地であり、もう反対者も少ない、和解条項があるので、早い段階で地元に話したほうがよいという議論等が記録として残っている。 ❹。
行田市は、吉見町・北本市・鴻巣市に加わりたいが、東松山市・桶川市・小川地区衛生組合との広域化は難しいという考え方があり、行田市を除く広域化が検討された。
埼玉県の広域化構想により、埼玉中部環境保全組合の管理者である吉見町長は、桶川市・東松山市・小川地区衛生組合に、埼玉中部環境保全組合の広域化への参加を働きかけた。すでに、吉見町長は、和解条項違反の吉見町大串地区に焼却施設を建設することを内定していた。
平成23年7月28日副市町村長会議が開催され、その中で、中部環境保全組合の広域化についての検討がされた。行田市は、建設予定地によって参加を検討すると回答し、他市町村は、建設予定地に関係なく、埼玉中部環境保全組合管内であれば立地場所に関係なく参加すると回答している。又、和解条項についても議論にのぼり、新施設検討委員会委員長の岡田恒夫氏より建設予定場所は、中部環境保全組合の付近と内定していたとみられ、和解当事者との関係性について説明している。働きかけられた市町村は、吉見町に立地場所は一任して参加することと答えている。(❺)
その後、埼玉中部環境保全組合の広域化には鴻巣市・行田市は加わらないことを決定した。そのため、埼玉中部保全環境組合管理者である吉見町長新井保美氏は、広域化ではなく、新しい組合を設置することに決定し、この新施設設備検討委員会は解散した。
新施設建設検討のため、一般廃棄物熱処理改修施設等の整備に関する市町村長連絡会議(東松山市・桶川市・北本市・滑川町・嵐山町・小川町・吉見町・ときがわ町・東秩父村)を設置した。
2012年(平成24年)11月26日開催の第2回会議で、桶川市長の立地場所についての質問に対して、新井保美吉見町町長は新施設建設地については稼働中の埼玉中部環境保全組合施設の付近であること、すなわち吉見町大串地区と公表した。北本市は、立地場所も検討うるので参加については保留とした。❻
4、鴻巣市・北本市が埼玉中部環境保全組合広域化から離脱
鴻巣市が、埼玉中部環境保全組合広域化から離脱表明をし、平成25年2月26日に第2回関係市町村連絡会議があり9市町村で埼玉中部広域清掃協議会を設立することを決定。北本市は立地場所によって参加を決定するとしたが、離脱した。鴻巣市が離脱したことにより、埼玉中部環境保全組合の広域化ではなく新しい組合を設立することを決定。
関係市町村で協議会を設立する予算も含め埼玉中部清掃協議会を議決し、平成25年4月1日に発足した。
構成市町村のごみの広域処理を行うために必要な一般廃棄物処理熱回収施設(新ごみ処理施設)の建設予定地を決定するという名目で建設検討委員会を設置した。
すでに新井保美元吉見町長は、建設予定地は、吉見町大串地区と決めており、構成市町村は、立地については吉見町に一任する協議となった。
建設検討委員会に先立って、平成25年5月9日以降吉見町役場内に広域清掃推進会議を設置し、公的記録では、吉見町内に建設候補地8か所を選定し、評価書案のとりまとめをしたという報告をおこなっているが、吉見町大串を、最高点とすることができるような候補地選定であった。
5、吉見町大串に焼却場建設の内定を、公的決定機関で決定
上記清掃推進会議が、情報公開請求で非公開である。❾
しかし、8か所の地点を選定し、その結果を公表している。
(1)吉見町広域清掃推進会議の協議事項
情報公開請求で入手した「吉見町農政環境課長作成の平成29年12月25日付「ごみ処理施設建設に係る農振除外について」(丙31)は,埼玉県東松山農林振興センター管理部農地担当からの問い合わせに対する回答」が,これには,
(県)⑤8つの候補地のうち、青白(白白の誤り)の大和田弁天通の地域があるにもかかわらず、農振計画の達成に支障を及ぼす恐れが少ないとして大串地区を選んだ理由について、組合の意見はわかるが、町の見解について補足してもらいたい
との問いに対し,
●(吉見町)別紙、 農地性判断比較検討表参照。
大和田地区は町土地利用計画(昭和48年~)で工業系の土地利用構想が存在し、 工業物流業の振興を図るとされており、 現在、県企業局とともに開発手法の検討が進められている。
と回答されている。❿
これによれば,焼却場建設地として挙げた8ヵ所のうち1か所大和田弁天通の地域は農地除外をしなくてもよい地区であるにもかかわらず、農振計画の達成に支障を及ぼす恐れが少ないとして農地除外の必要な大串地区を選んだ理由について,埼玉県東松山農林振興センター管理部から疑問が呈されている。それに対して吉見町は、昭和48年からの土地利用計画で工業系の物流業の振興を図る地域で、現在では県企業局とともに開発の手法の検討が進められていると回答している。昭和48年にすでに、工業系の土地利用計画のある地区を、平成26年の新焼却炉の建設予定地に加えて検討している。
なぜ、このような候補地選定を行っているのかは、内部の協議が非公開であるため、不明である。
(2)一般廃棄物熱処理改修施設の建設についての要望書
その後2013年(平成25年)9月19日に清掃協議会会長新井保美氏(前吉見町長)に 一般廃棄物熱処理改修施設の建設についてという要望書が提出された。発起人はMM氏・MT氏・MK氏・SY二氏で、江和井区長、久保田新田区長 、芝沼区長 ニュータウン江和井l区長 飯島新田 高尾新田区長 蓮沼新田区長 7名の区長名で、各戸の署名を添えて提出されている。
一般住民は一般廃棄物熱処理回収施設とゴミ焼却施設かが、直結しにくく署名、区長が署名を求めると署名に応じると考えられる。
提出された要望書は実際の署名を集めた時の要望書は差し替えられた文書である。のちに署名を集める時にわかりやすい内容にし、提出した時文書とは異なると弁解の文書を配布している。(⓫。⓬)
2013年(平成25年)9月27日に東第2地区の住民に新焼却施設建設についての説明会の開催を10月22日に行う文書を、9月19日に提出された要望書の各区別の署名率(地区全体では88.2%)を添えて、配布している。⓭
一般的に、行政は、要望署の署名比率を添付して、説明会の開催についてのお知らせはしない。
10月22日の説明会では、建設地は建設検討委員会で検討し、協議会で決定したいと説明している。
「裁判の和解条項でこの地域には建設しない」があるが、なぜ、この地区に建設するのかという問いに対し、要望書の提出をいただいたので有力な候補地であると回答し、又、有力な候補地であると回答もしている。⓮
ところで、要望書の発起人の4名のうちMM氏・MT氏、MK氏は、埼玉中部環境保全組合の新施設検討委員会の委員であった。この地区が焼却施設建設予定地であることを知っている。又、建設検討委員会の地元連絡会議の委員として、江和井区長 ・君母田新田区長 ・ニュータウン江和井区長・飯島新田区長 高尾新田区長・蓮沼新田区長が選任されている。
さらにそのうちの中から埼玉中部清掃協議会の建設検討委員会にMM氏・IMMT田島実氏が選任されている。
なぜ、突然に、一般廃棄物熱回収施設建設についての要望書が提出されたか、和解条項があるが、地元住民の要望書が提出されてるいという事を理由に、和解条項を反故にする吉見町大串地区への建設を進める意図があったと考えられる。
地域住民の地区別要望比率を、説明会開催のお知らせに添付して地域に回覧することは、行政は行わない。
(3)債権者を欺く吉見町大串地区建設候補地
すでに、平成24年(2012年)11月26日吉見町長新井保美氏は、吉見町大串地区に建設内定で協議会事業を進めている。和解条項の吉見町大串地区に建設する権利の消滅を欺くために、吉見町役場庁内に広域清掃推進会議を設置したといえる。そのため、8ヵ所の候補地選定は、吉見町大串地区の評価が高得点になるように選択されている。
吉見町外の8市町村町長は、同施設建設地は吉見町に一任すると明言している。吉見町長は「埼玉中部保全環境組合は、和解条項によって吉見町大串地区に建設する権利を失っている事実を知らせているが、埼玉中部保全組合と、埼玉清掃協議会並びに埼玉中部資源循環組合は、別団体であるため、違法ではないことを前提としている。この事業のための各市町村の負担金支出は、債権者を欺く行為に加担する行為である。(以下「加担行為」。)
埼玉中部環境保全組合の構成団体である鴻巣市と北本市は、立地場所もあり、吉見町大串地区でのゴミ焼却の広域化計画から離脱した。
(4)顧問弁護士の法的解釈を利用
鴻巣市と北本市の離脱より、元吉見町長新井保美氏は、埼玉中部環境保全組合の広域化ではなく、新しい一部事務組合を設地することを企て、埼玉中部環境保全組合と埼玉広域清掃協議会(埼玉中部資源循環組合前協議会)は別団体であるため、埼玉中部環境保全組合と地元が交わした和解情報に反して吉見町大串地区に焼却施設を建設しても違法ではないという法律の専門家の弁護士の解釈を吉見町地元、債権者、他市町村で繰り返し発言している。
それは、平成26年1月24日に行われた債権者と清掃協議会の事務局・吉見町副町長との話合いでも話され、平成26年2月1日の地元説明会、3月12日には、弁護士が地元議員や地元区長にも説明している。
吉見町顧問弁護士の説明は、地方自治体と民間事業者をひとくくりにした見解である。
一部事務組合は、自治体の事業の一部を共同処理するものである。したがって、吉見町には吉見町のゴミ焼却を共同処理するための一部事務組合設立に関して、新たな枠組みによる一部事務組合の設立準備のための埼玉中部広域清掃協議会においても、和解条項によって、吉見町大串地区にゴミ焼却施設建設する権利はない。埼玉中部清掃協議会によって設立準備された一部事務組合である埼玉資源循環組合も、和解条項によって吉見町大串地区にゴミ焼却施設を建設する権利はない。
埼玉中部清掃協議会では吉見町大串地区に焼却施設の建設を行うのを正当化するために、吉見町内に広域清掃推進会議を設置し、その中で候補地を8か所選び、8市町村の議員と副市町村長、地元住民が加わる建設検討委員会に建設地の評価の審議する形をとっている。
建設検討委員会の2014年(平成26年)1月21日の会議録では、建設地8か所の評点で、吉見町大串地区が高得点であること、加えて地域から施設建設の要望書がでているので、東第2地区に地元連絡会議を建設検討委員会の部会として設置していだたきたいと事務局が説明している。
(5)広域清掃推進会議と地元からの要望書
ところで、吉見町8か所の候補地を定めた広域清掃推進会議は、初回は2013年(平成25年5月9日)に開催され、その後何度開催されたかは不明。
すでに、候補地の評点まで決定して、建設検討委員会に評点を含めて審議を求め、吉見町大串地区に決定しているにもかかわらず、すべての会議録と資料は非公開とされた。この会議の協議内容は不明である。
地元からの要望書は、吉見町大串地区決定を偽装する口実になっている。
広域清掃推進会議は、会議内容が非公開であることより、2012年(平成24年)11月26日に、新井保美吉見町長の発言「吉見町の中部環境保全組合付近」と立地場所の選択を正当化するために協議がなされ、地元を欺く手立てが計画された機関とも推測される。
平成26年1月21日の第1回建設検討委員会では、埼玉広域清掃協議会根岸事務局長は8候補地の評価点で大串地区が最も高いこと、地元要望がでていることを説明している、
2014年(平成26年)1月24日の債権者との話合いで市川元副町長が債権者の説得にあたっていること、2014年2月1日に開催された説明会においても、新井保美元町長が、反対している人ばかりではなく、要望もあると住民に説得していることでも、和解条項によって吉見町大串地区に焼却施設建設の権利がないにもかかわらず、建設地としたことを地元要望があるということで丸め込もうとしている。といえる
2014年(平成26年)3月12日、吉見町元顧問弁護士による地元区長・議員に対しての説明は、中部環境保全組合と吉見町は違う団体である、埼玉中部保全組合が行った和解条項を埼玉中部広域清掃協議会が守る必要はない」というものだった。吉見町元顧問弁護士の個人的な見解が、埼玉中部環境保全組合管理者である吉見町長新井保美氏の債権者への欺きを強化している。⓲
(6)建設検討委員会の提言
2014年(平成26年)3月18日建設検討委員会地元連絡会議より、建設検討委員会に対して、建設地は、吉見町大串地区を前提として、一般廃棄物熱処理改修施設等整備事業が地域発展の契機となるものとしてとらえることについての6項目についての報告があった⓳。それを受けて、3月20日に建設検討委員会は立地は吉見町大串地区が適地として 埼玉中部清掃協議会会長である吉見町長新井保美に対して提言した。 ⓴
その提言を受ける形で、埼玉中部広域清掃協議会は、吉見町大串を建設候補地とし、埼玉中部資源循環組合設立に進んだ。
建設検討委員会では、要望書の署名の取消があることについて協議し、債権者からの、このまま進めば、提訴する申し入れ書についても協議し、埼玉中部広域清掃協議会での課題にすることにした。しかし、埼玉広域清掃協議会の議事録では、協議はされていない。
元吉見町長新井保美氏は、埼玉中部保全環境保全組合の施設検討委員会において、2010年(平成22年)当時から吉見町大串地区に建設することを内定していた。そのため、和解の債権者の対応について協議もされていた。
当時の吉見町顧問新井彰弁護士は、裁判の和解の組合側の代理人であった、2011年(平成23年)、顧問弁護士は、小川修氏に変更した。
6、吉見町の詐欺と8市町村の詐欺幇助
(1)吉見町の焼却ごみの処理ついては吉見町と埼玉中部環境保全組合は一体
埼玉中部環境保全組合構成団体のうち鴻巣市は大串地区での新施設建設計画から離脱したが、同計画に一貫して積極的に関わってきた吉見町は保全組合設立以後現在に至るまで同組合の管理者であり代表としての地位にある。一部事務組合は構成団体の自治事務の一部を共同して行う組合であり、吉見町の焼却ゴミ処理に関しては、埼玉中部環境保全組合と吉見町は事実上一体である。したがって、吉見町に大串地区での新施設建設の権利はなく、埼玉中部環境保全組合による債権者を「欺く行為」は、埼玉中部清掃協議会、続く埼玉中部資源循環組合は持続しているといわねばならない。
2013(平成25年)年3月26日、新施設建設を目的とする埼玉中部清掃協議会が吉見町の主導により設置され2014年(平成26年)3月26日同協議会第4回会議において建設地が大串地区に決定された。それに先立つ2013年9月19日には地元住民らによる新施設の余熱利用設備等の新設等についての要望書が提出された。地元区長らが同要望書の賛同署名を地域で求める際に新施設建設場所についての説明はなされなかった。しかし、同要望書は同協議会により大串地区における新施設建設を求める要望書として扱われ、これら事実を知った地元住民の多数が要望書への賛同を取り消した。
2015年(平成27年)4月、新施設建設、管理・運営を目的とする埼玉中部資源循環組合(以下「循環組合」。)が吉見町主導により設立された。同組合は保全組合とは別人格なので上記和解条項を順守する義務はないとして、和解条項の解消は、債権者と合意していない。
(2)埼玉中部環境保全組合の規約
しかし、両組合とも、吉見町の可燃ごみの焼却処理を共同処理する組合である。吉見町のごみ処理を行う事業という視点では、埼玉中部環境保全組合と吉見町は同一になる。経費は埼玉中部環境保全組合規約第14条 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充てなお、不足と認められたときは次の割合をもって組合市町が負担する。
人口割 20%、処理量割 80%で定めていることで、吉見町の焼却ごみの処理については、吉見町と埼玉中部環境保全組合は同一である。
平成30年予算書では、吉見町の負担額は10.3%、4944万円である。
同様に、埼玉中部資源循環組合規約第15条 組合の経費は、財産より生ずる収入、使用料、手数料、その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、別表の割合をもって構成団体が負担する。
別表
区分 | 負担区分 | 負担割合 | 算出基礎 |
組合設立の日からごみ処理施設の供用開始の日の前日までの経費及び同期間内に借り入れた地方債に係る償還金 | 均等割 | 100分の10 | |
人口割 | 100分の90 | 当該年度の前年度の4月1日現在の住民基本台帳に記録されている者の数とする。 | |
ごみ処理施設の供用開始の日以後の経費 | 均等割 | 100分の5 | |
人口割 | 100分の15 | 当該年度の前年度の4月1日現在の住民基本台帳に記録されている者の数とする。 | |
搬入量割 | 100分の80 | ごみ処理施設に搬入された前々年度の可燃ごみ及び粗大ごみの実績とする。 |
中部資源循環組合についても同様で、吉見町の焼却ごみ・粗大ごみ処理については、吉見町と埼玉中部資源循環組合は一体となる。
(3)地方自治法286条の2より
地方自治法第286条の2第4項では、第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。と定められているが、埼玉中部環境保全組合は、現存し、稼働している。そのため、埼玉中部環境保全組合と債権者の和解条項は有効であり、吉見町は和解条項によって、吉見町大串地区への焼却施設建設の権利はない。
(4)和解条項遵守義務回避のための埼玉資源循環組合設立
埼玉中部資源循環組合設立は同和解条項遵守義務を回避する目的でなされたとの疑いが濃厚である。吉見町大串地区の新施設建設に関わり、埼玉中部資源循環組合と事業者による契約がなされるに際し、同組合に無権利者である吉見町が管理者として所属していれば契約は無効になるといえる。また、上記若山氏らにより循環組合を被告として新施設建設の禁止を求めて起こされた訴訟の結果により、同建設が不可能になる可能性もある。このように深刻な問題を抱える新施設建設計画推進のため、公金を支出することは自治体に損害を与える蓋然性が高い。
構成市町村長らは循環組合管理者吉見町町長の求めに応じた同組合負担金支出は、上記「欺く行為」は、人を欺いて財物を交付させたことになり、刑法第246条により禁じられる詐欺行為に当たるに至った。また、構成市町村市長らによる上記「加担行為」並びに上記負担金支出は同詐欺行為を容易にさせるものであり、民法第719条により禁止される犯罪幇助行為に当たる。
吉見町町長による大串地区住民との和解違反行為は民法第1条に定められる信義則に著しく反しており、これに加担する東松山市長他7市町村長による行為は民法第90条に定める公序良俗に反している。