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2、嵐山町犯罪被害者等支援条例の制定

嵐山町で、2000年4月から、犯罪被害者支援条例が施行されました。

内容は、次のとおりです。

@遺族支援金 30万円、

A傷害の程度による傷害見舞金

 2週間〜1ヶ月 3万円、 

 1ヶ月〜2ヶ月 10万円

 2ヶ月〜3ヶ月 15万円

 3ヶ月以上   20万円

B警察と連携し被害者支援のネットワークをつくる  

C被害者に対応できる職員の研修を行う。

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