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8.住民監査請求と住民訴訟

 地方自治法242条によって、地方自治体の違法な支出を、その自治体の住民なら誰でもその自治体の監査委員に対して、監査を求めることができます。1000文字以内で監査要旨を記載します。

監査結果は、監査請求を行ってから、60日以内に監査請求した住民に通知しなくてはいけません。その監査結果に対して、不服であるとき、裁判所に提訴することができます。

議会が多数決理論を行使するとき、議会活動で、町の違法な行為をやめさせることは難しいのです。が、司法に訴える方法で、違法行為をやめさせることができます

たとえ、訴訟や監査請求が受け入れられなくても、行政にとっては、監査を住民から請求される事実は、住民監視があることを意識することになります。そのため、行政が公正公平に気を配る効果をもたらします。



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