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5.議員活動の監視システムの必要性

 行政機関や、企業で不始末が起きたとき、何らかの形で処罰されます。ところが、議会では、議員の不始末に関しては、議員も他の機関も議員の不始末に対して説明を受けることも、処罰をすることもできないのです。唯一できるのは、公職選挙法違反で逮捕されたり、刑法に関る贈収賄で刑罰が下った時、新聞報道で一部事実を知ることがです。

議員活動の情報は住民には提供されないし、議員活動の公正さを監視するシステムがないのです。

行政職員には、町長が処罰を与えることができます。また、住民は地方自治法第242条の住民監査請求を使った、行政を監視することが可能です。ところが、議会に対しては、監視システムがないのです。

ボートピア誘致の問題では、議会情報公開条例の必要がわかりました。少なくとも委員会傍聴や委員会議事録の公開で、住民による公的な議員活動の手続きの公正さを確保する必要がわかりました。そのためもあり、嵐山町議会情報公開条例を制定しました。しかし、日常的な議員活動も監視システムが必要なのだと感じました。

政治に携わる人の政治活動を監視するのが「政治倫理条例」です。

議会情報公開条例と政治倫理条例は、開かれた議会にするために不可欠なものです。

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