(目的) | ||
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第 1条 | この条例は、不幸にして犯罪行為により傷害を受けた町民又はその行為により不慮の死を遂げた町民の遺族の心身の早期回復を願い、町として支援することを目的とする。 | |
(定義) | ||
第 2条 | この条例において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第 39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による傷害又は死亡をいう。 | |
2 | この条例において「傷害」とは、医師の診断により、全治2週間以上のものをいう。 | |
3 | この条例において「町民」とは、犯罪被害を受けた当時、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者又は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)による登録を受けている者とする。 | |
4 | この条例において「支援」とは、傷害支援金の支給、遺族支援金の支給、関係機関との連携及び職員研修体制の整備をいう。 | |
(支援金の支給) | ||
第 3条 | 町は、犯罪行為により傷害を受けた者又は不慮の死を遂げた者( 以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、被害者に対し傷害支援金又は第1順位遺族に対し遺族支援金(以下「支援金」という。)を支給する。 | |
(遺族の範囲及び順位) | ||
第 4条 | 遺族支援金の支給を受けることのできる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する町民とする。 | |
C | 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) | |
D | 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | |
E | 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | |
2 | 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。 | |
3 | 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 | |
(支援金の額) | ||
第 5条 | 傷害支援金の額は、傷害の程度により、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 | |
C | 全治2週間以上1か月未満 30,000円 | |
D | 全治1か月以上2か月未満 100,000円 | |
E | 全治2か月以上3か月未満 150,000円 | |
F | 全治3か月以上 200,000円 | |
2 | 遺族支援金の額は、300,000円とする。 | |
(支援金の支給申請) | ||
第 6条 | 支援金の支給を受けようとする被害者又は遺族は、町長に申請するものとする。 | |
2 | 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したときは、することができない。 | |
(支援金の支給制限) | ||
第 7条 | 町長は、次に掲げる場合には、支援金の支給をしないことができる。 | |
C | 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。 | |
D | 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。 | |
E | 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。 | |
(認定) | ||
第 8条 | 町長は、第6条の申請があった場合には、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。 | |
(支援金の返還) | ||
第 9条 | 町長は、偽りその他不正の手段により支援金を受けた者があるとき又は支援金の支給後において、第7条の規定に該当することが判明したときは、当該支援金をその者から返還させるものとする。 | |
(関係機関との連携) | ||
第10条 | 町は、警察及びその他関係機関との連携を強化し、被害者支援のためのネットワーク化を推進するものとする。 | |
(研修体制の整備) | ||
第11条 | 町は、被害者相談に対応できる職員を育成するため、研修を行っていくものとする。 | |
(委任) | ||
第12条 | この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。 | |
附 則 | ||
この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成9年8月1日から適用する。ただし、この条例の適用日から施行日前の間の犯罪被害については、第6条第2項の規定を適用しない。 |